テレビ電話による電子定款の認証制度が、平成31年3月29日から開始され、これによって、嘱託人は、自ら又はその代理人が公証役場に出向く必要がなくなりました。さらに、当初は、発起人等が自ら電子定款又は電子委任状に電子署名をしなければなりませんでしたが、令和2年5月11日から、これに代えて、発起人等から定款作成代理人(士業者)に対して紙の委任状(印鑑登録証明書等付きのもの)で定款作成を委任し、定款作成代理人がその委任状を公証役場に郵送することにより、テレビ電話による電子定款の認証を利用することが可能になりました。
当事務所としては、長崎県内で会社を設立するお客様の定款認証を担当させていただく場合、当事務所から公証人役場までは徒歩5分程度なので、郵送にかかる日数を考えれば、直接出向いた方が早いのですが、テレビ電話の方法を利用することで、長崎県外で会社を設立するお客様に対しても、サービスを提供することが実質的に可能になり、その意味では便利になりました。