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遺言

遺言は、法定の形式に沿って書面にしなければなりません。法律の知識が充分でない状態で書くと、ご自身が思い描いていたような内容になっていなかったり、場合によっては、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうこともあります。当事務所では、遺言書の作成について、法律的な観点から、お客様をサポートするサービスを行っております。

相続人にとって、遺産は、人生の中で唯一現実的に期待できる不労所得であるため、額が大きくなくても、相続が争続になってしまうことは珍しくありません。また、大きな紛争になっていなくても、遺産に不動産等があれば、法定相続分に沿って遺産を分割することも容易ではなくなります。そんなとき、遺言書は、残されたご家族にとって、大きな意味を持ちます。

遺言を作成する際は、遺言作成のプロである当事務所に是非ご相談下さい。

遺言の種類

自筆証書遺言

全文を自筆で書く形式の遺言で、公正証書遺言に比べ、手軽に作成することができます。

当事務所では、お客様との打ち合わせの上で遺言書の文案を作成し、お客様には、それを書き写す形で、清書をしていただきます。

公正証書遺言

公証人役場で、証人2名以上の前で、公証人が読み上げた遺言に署名捺印することによって作成する形式の遺言です。

公正証書遺言は、以下の点で、自筆証書遺言より優れていると言えます。


当事務所では、遺言書の文案作成はもちろん、公証人との打合せ、公証人役場に提出する戸籍や登記事項証明書等の収集、証人の手配等まで行っております。

 

料金

項目 報酬(税別)
自筆証書遺言作成補助 ¥50,000~
公正証書遺言作成補助 ¥50,000~

手続きに必要になる実費(公証人役場や添付書類取得にかかる手数料、郵送代など)や交通費は、別途にかかります。また、相談のみで完結した場合、相談料¥5,000~がかかることがあります。詳細は、ご依頼の流れをご参照ください。

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