株式会社を発起設立するにあたっての資本金の払込みの時期について、これまでは、定款の作成日又は発起人全員の同意があった日以降とされてきましたが、令和4年6月13日法務省民商第286号の通知において、その前に払込みがあった場合でも、それが当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない旨が記されました。
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