公証人役場への株式会社の定款認証手数料について、これまでは一律5万円でしたが、令和4年1月1日より、設立する会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円(公証人手数料令35条)に改められました。
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