司法書士と行政書士

当事務所では、司法書士業と行政書士業の2つを兼業していますが、それぞれの業務全般を行っていると言ってみたところでその内容が伝わるわけでもないので、便宜上、取扱サービスは、①”民事法務”、②”不動産登記”、③”商業・法人登記”、④”許認可”の4つだと謳うことにしました。しかし、これでもわかりにくいかもしれません。また、どっちがどっちなんだと疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。そこで、ここでは、司法書士と行政書士の仕事をそれぞれ簡単に紹介しながら、サービスの説明をしていきたいと思います。

まず、司法書士ですが、司法書士法第1条に、「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」と定められていることから、②③は司法書士(・弁護士)の仕事だとわかります。厳密に言えば、不動産登記とは、不動産の物理的現況と権利関係を公示するために登記簿に記載をすることをいい、この内、(所有権や抵当権などの)権利関係に関するものが司法書士の仕事になります(※物理的現況は土地家屋調査士)。一方、商業・法人登記とは、会社・会社以外の法人において、商法や会社法などの法律で定められた事項を公示するために登記簿に記載をすることをいいます。

次に、行政書士ですが、行政書士法第1条の2に、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律(弁護士法とか税理士法とか)において制限されているものについては、業務を行うことができない。」と定められており、ここにある「官公署に提出する書類」の中でも、許可や認可を得るための申請書類の作成については、本人でやるには複雑なものが多いので、サービスとして、④を謳っています。

少々強引なのが、①。行政書士の世界で、遺言書や契約書など、「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成を”民事法務”と表現しているのはよく目にしますが、当事務所では、司法書士の仕事である、裁判書類の作成や簡易裁判所における訴訟代理もここに分類しています。なぜなら、司法書士の訴訟代理権は民事に限定されるし、言葉の意味として大きく間違ってはいないからです。なにより、これ以上カテゴリーを増やしても、もっとわかりにくくなる気がしたので、まあいいかなと結論づけた次第です。もっとも、こんな分け方をしている事務所は他に知りませんが。

以上、司法書士と行政書士の仕事を説明してきましたが、単純に①~④に分類できないサービスがあります。例えば、相続。遺産分割協議書の作成だけなら、「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成(①)として、行政書士が行えますが、分割する遺産に不動産があり、これを名義変更する(②)となると、司法書士の出番になってきます。他にも、医療法人や学校法人の設立などは、登記(③)の前に所轄庁の許認可(④)を要し、これらは、司法書士と行政書士の一方だけで手続きを完結させることが不可能です。

その点、当事務所は①~④のサービスをシームレスに行うことができる強みがあります。もし、これらに該当するようなことでお困りでしたら、ぜひ当事務所に一度ご相談ください。

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